緑ナンバーの減車手続き【事前届出が先】連絡書と必要書類を順番に確認

緑ナンバーの減車手続き【事前届出が先】連絡書と必要書類を順番に確認

緑ナンバーのトラックを減車するとき、普通の自家用車のように売却や抹消の手続きから進めてしまうと、登録窓口で受け付けてもらえません。

緑ナンバー車(営業ナンバー車)の減車とは、営業所に配置する事業用自動車の数を減らす手続きのことで、車両の登録処理とは別に、事業計画上の変更を事前に届け出る必要があります。

「事業計画変更届出書と事業用自動車等連絡書、どちらを先に出すのか分からない」という声は少なくありません。

検索で出てくる情報は、書類名の羅列にとどまっていたり、どちらか一方の書類しか扱っていなかったりと、全体の順番が見えにくいものが多い印象です。

この記事では、国土交通省や各地方運輸局の公式資料、貨物自動車運送事業法の規定、全日本トラック協会の手続き案内などをもとに、減車手続きの正しい順番、必要書類、届出書と連絡書それぞれの書き方、提出先と手数料、そして減車後の車両処分まで、一連の流れを時系列で整理します。

KaitoRiHack編集部

手続きの順番を一つ間違えるだけで車両の売却や抹消が止まるリスクがあるため、車検証を手元に置きながら確認してみてください。

目次

緑ナンバー減車は事業計画変更の事前届出から始める

緑ナンバー減車は事業計画変更の事前届出から始める

緑ナンバーのトラックを1台でも減らすには、まず管轄の運輸支局へ事業計画変更の事前届出を行います。

これは貨物自動車運送事業法第9条第3項で定められた手続きで、事業用自動車の数の変更は認可ではなく事前届出の対象です。

ここで押さえておきたいのは、事業上の減車手続きと、車両の登録手続き(名義変更や抹消登録)はまったく別の処理だという点です。

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自家用車であれば、売却先と名義変更の書類をやり取りすれば手続きは進みます。

しかし緑ナンバー車の場合は、運輸支局の輸送担当部署で事前届出を済ませ、事業用自動車等連絡書に確認印を受けなければ、登録部門での手続きに進めません。

この前後関係を逆にしてしまうと、売却契約を結んだ後に手続きが止まるという事態に陥ります。

手続きの大きな流れは次の4段階です。

  1. 減車後も最低車両数を満たすか確認する
  2. 事業計画変更届出書を管轄の運輸支局へ提出する
  3. 事業用自動車等連絡書に輸送担当部署の確認印を受ける
  4. 登録部門で車両側の手続き(移転登録・抹消登録など)を行う

減車だけなら認可申請ではなく届出で済むため、増車時のような審査期間は原則発生しません。

ただし、届出に必要な添付書類が欠けていれば受理されないため、事前の準備が大切です。

減車後も営業所の最低車両数を満たす

届出の前に必ず確認すべきなのが、減車後の配置車両数です。

一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとに配置する事業用自動車の数が原則5台以上と定められています。

この基準を下回る、いわゆる「5両割れ」の状態になると、事業計画の変更命令や、最終的には許可取消の対象になり得ます。

2025年5月には、国土交通省がこの最低車両数の運用を全国一律で厳格化する通達を施行しており、5両割れへの取り締まりは以前より強化されています。

減車を考える際は、対象の営業所に何台の事業用自動車が配置されているのか、減車後に5台を割り込まないかを、まず自社で確認してください。

なお、霊きゅう運送や離島での運送事業など、一部例外的に5台未満での許可が認められているケースもあります。

自社がどの基準に該当するかは、許可時の条件や管轄の運輸支局への確認が必要です。

緑ナンバーを減車する手続きの流れ

緑ナンバーを減車する手続きの流れ

最低車両数の確認ができたら、具体的な手続きに入ります。

前章で触れた4段階のうち、ここでは提出から登録完了までの実務を順番に見ていきます。

事業計画変更届出書を提出する

減車手続きの起点は、事業計画変更届出書(増減車の届出)の提出です。

この届出書は、営業所に配置する事業用自動車の数を変更することを管轄の運輸支局長を経由して地方運輸局長あてに届け出るための書類です。

届出書の様式は国土交通省のホームページからPDF版・Excel版がダウンロードできるほか、各地方運輸局のサイトでも公開されています。

管轄する地方運輸局や運輸支局によって様式のバージョンや添付書類の運用が異なる場合があるため、提出前に管轄窓口の最新様式を確認するのが安全です。

提出先は、減車する車両が配置されている営業所を管轄する運輸支局の輸送担当部署です。

本社と営業所が異なる地域にある場合でも、届出先はあくまで営業所の管轄になる点に注意してください。

届出書が受理されると、次の事業用自動車等連絡書の確認に進みます。

添付書類の不備があると受理されないため、必要書類を事前にそろえておくことが手続きをスムーズに進めるポイントです。

事業用自動車等連絡書の確認を受ける

事業用自動車等連絡書は、運輸支局の輸送担当部署が「この車両について事業計画上の届出が済んでいる」ことを登録部門に伝えるための書類です。

減車の場合は、連絡書に記入したうえで輸送担当部署に提出し、確認印(経由印)を受けます。

確認印を受けた連絡書は、登録部門で車両側の手続き(名義変更や抹消登録など)を行う際に、登録関係書類と一緒に提出します。

KaitoRiHack編集部

つまり連絡書は、事業計画上の手続きと車両登録上の手続きをつなぐ橋渡し役です。

緑ナンバー車の登録手続きでは、自家用車で必要な車庫証明の代わりにこの連絡書が求められます。

注意点として、連絡書には確認印を受けてからの有効期限が設定されている場合があります。

地域によって異なりますが、おおむね1か月程度とされているケースが多く、確認印を受けた後に長期間放置すると再取得が必要になります。

連絡書を受け取ったら、速やかに登録部門の手続きへ進むのが望ましい対応です。

登録部門で車両の手続きを完了する

確認印の入った連絡書を手にしたら、管轄の運輸支局の登録部門(検査登録事務所)で車両側の手続きを行います。

ここでの手続き内容は、減車後の車両をどうするかによって変わります。

登録部門での手続き
他社へ売却する移転登録(名義変更)
使用を一時中止する一時抹消登録
解体して廃車にする永久抹消登録
自家用に切り替える番号変更(緑→白ナンバーへ)

いずれの場合も、確認印入りの連絡書を登録関係書類に添えて提出します。

登録部門での手続き内容や必要書類は国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトで確認できます。

減車申請で準備する必要書類

減車申請で準備する必要書類

手続きの全体像が見えたところで、具体的に何を用意すればよいかを整理します。

減車手続きで必要になる書類は、大きく分けると「事業計画変更の届出段階で使うもの」と「その後の車両登録で使うもの」の2つに分かれます。

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この区別がつかないまま窓口へ行くと、二度手間になりかねません。

主な書類
事業計画変更の届出事業計画変更届出書、事業用自動車等連絡書、車検証の写し
車両の登録手続き(売却の場合)確認印入り連絡書、車検証、印鑑証明書、譲渡証明書、委任状、手数料納付書、ナンバープレートなど
車両の登録手続き(抹消の場合)確認印入り連絡書、車検証、印鑑証明書、ナンバープレートなど

届出段階の書類はシンプルですが、登録段階になると処分方法に応じて追加の書類が必要です。

特に売却の場合、車検証上の所有者がローン会社や信販会社になっている「所有権留保」の状態であれば、所有権解除の書類を先に取得しなければ移転登録に進めません。

車検証の所有者欄は必ず事前に確認してください。

車両情報を確認できる書類をそろえる

届出書や連絡書を記入する際には、車両の登録番号(ナンバー)、車台番号、型式、最大積載量、車両総重量といった情報が必要になります。

これらは車検証に記載されている内容です。

現在は電子車検証が普及しており、ICタグ付きのカードサイズのものが交付されています。

電子車検証では券面に表示されていない項目もあるため、交付時に渡される「自動車検査証記録事項」の帳票も手元に用意しておくと記入がスムーズです。

車検証閲覧アプリでも確認できます。

KaitoRiHack編集部

管轄の地域によっては、届出時に車検証の写しの添付ではなく提示で足りる場合もあります。

提出方法のルールは地域差があるため、事前に管轄窓口へ確認するのが確実です。

事業計画変更届出書の書き方と減車理由

事業計画変更届出書の書き方と減車理由

届出書を実際に記入する段階で迷いやすいのが、変更する事業計画の項目欄や減車理由の書き方です。

様式には多数の変更項目が並んでいますが、減車の場合に記入するポイントは限られています。

届出書では、変更項目として「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」を選択し、対象の営業所名、変更前の台数と変更後の台数を記入します。

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たとえば、ある営業所の配置車両を6台から5台に減らす場合は、変更前「6台」、変更後「5台」と記載します。

減車理由については、実態に即した内容を簡潔に記入すれば問題ありません。

よく使われる表現としては、次のようなものがあります。

  • 車両の老朽化による処分のため
  • 売却予定のため
  • 輸送量に合わせた保有台数の見直しのため

理由欄で審査されるわけではありませんが、虚偽の理由を記載する必要もありません。

実態と異なる理由を書いて後からつじつまが合わなくなるよりも、事実をそのまま書くほうが手続きとしても安全です。

変更前後の台数と実施予定日を記入する

台数の記入は、車種区分ごとに行います。

たとえば普通車と小型車の両方を保有している場合は、該当する区分ごとの変更前後の数を記載します。

実施予定日は、実際に車両の登録手続きを行う予定の日付を記入します。

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届出は「事前」に行うものであるため、実施予定日よりも前に提出する必要があります。

全日本トラック協会の案内では、提出時期として「実施予定の5~10日前」が目安とされていますが、この日数は運輸局ごとの処理基準により異なります。

具体的な提出期限は、管轄の運輸支局に事前確認するのが確実です。

届出書の提出部数も地域により異なるため、正本・副本の部数を窓口またはホームページで確認しておいてください。

事業用自動車等連絡書の書き方と入手方法

事業用自動車等連絡書の書き方と入手方法

事業用自動車等連絡書は、事業計画変更の届出とセットで使う書類ですが、届出書とは別の様式です。

連絡書の役割を改めて整理すると、輸送担当部署が確認印を押すことで「この車両の増減車について届出が済んでいる」と登録部門に伝える証明書のような位置づけです。

連絡書の様式は、管轄する地方運輸局や運輸支局のホームページからダウンロードできるケースが多く、PDF・Excel・Word形式で公開されている地域もあります。

たとえば関東運輸局のトラック事業関連ページや、近畿運輸局の京都運輸支局ページでは連絡書の様式と記載例が公開されています。

また、運輸支局の窓口で直接受け取ることも可能です。

連絡書の記入項目は、おおむね次のとおりです。

  • 事業者名(法人名または個人名)
  • 営業所名
  • 使用の本拠の位置
  • 減車する自動車の登録番号(ナンバー)
  • 車台番号
  • 事案の種類(減車を選択)
  • 事案発生理由(売却、廃車など)

車両情報は車検証の記載内容をそのまま転記する形です。

記入例は地域ごとに公開されている場合があるため、管轄の運輸支局のサイトで確認すると正確に書けます。

KaitoRiHack編集部

インターネット上には古い様式や他地域の様式が出回っていることもあるため、必ず自身の管轄地域の最新様式を使用してください。

地域によって記載方法や必要部数が異なるケースがあり、他地域の様式をそのまま流用すると受理されない可能性があります。

減車申請の提出先と手数料の考え方

減車申請の提出先と手数料の考え方

提出先は、減車する車両が配置されている営業所を管轄する運輸支局です。

「陸運局」と検索される方も多いのですが、正式には運輸支局(または自動車検査登録事務所)の輸送担当部署が窓口になります。

検査登録事務所は登録業務のみを扱い、輸送担当がない場合もあるため、事業計画変更の届出はまず運輸支局に確認するのが確実です。

手数料については、事業計画変更の届出(減車届)そのものには手数料はかかりません。

届出書の受理や連絡書の確認に行政手数料は不要です。

ただし、届出後に行う車両側の登録手続きでは費用が発生します。

費用の有無
事業計画変更届出書の提出手数料なし
事業用自動車等連絡書の確認手数料なし
移転登録(売却時の名義変更)登録手数料(検査登録印紙代)が必要
一時抹消登録登録手数料が必要
ナンバープレートの返納・交付ナンバー代が必要な場合あり
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「減車は無料でできる」という情報を見かけることがありますが、これは届出段階だけを指している場合がほとんどです。

車両側の登録手続きまで含めると別途費用がかかるため、事前に国土交通省の登録手続き案内ページで該当する手続きの手数料を確認しておくと安心です。

売却や抹消など減車後の処分で変わる登録手続き

売却や抹消など減車後の処分で変わる登録手続き

減車手続きを終えた後、車両をどう扱うかによって登録部門での処理が分かれます。

KaitoRiHack編集部

手続き自体の難しさよりも、どの登録を選ぶかで税金の還付や責任の移転に差が出る点が見落とされがちです。

車両を他社へ売却する場合は、移転登録(名義変更)を行います。

移転登録では、新旧所有者の印鑑証明書、譲渡証明書、車検証、確認印入り連絡書などが必要です。

売却後の名義変更が確実に完了したことを確認するまでは、自社に自動車税の請求が届いたり、万一の事故時に旧所有者としての責任を問われるリスクが残ります。

買取業者に手続きを依頼する場合でも、変更後の車検証のコピーや登録事項等証明書など、名義が抜けたことを示す書類を受け取る期日を取り決めておくことが自衛策として重要です。

一時的に使用をやめるだけで解体はしない場合は、一時抹消登録を行います。

一時抹消登録をすると自動車税種別割の課税が止まり、抹消した月の翌月以降の月割相当額が還付されます。

一方、単に売却して移転登録をしただけでは、自動車税種別割の月割還付は発生しません。

税金面でどちらが有利かは、処分方法によって変わります。

車両を解体する場合は永久抹消登録を行います。自動車リサイクル法に基づき適正に解体された場合に限り、永久抹消登録と同時に自動車重量税の還付申請を行うことが可能です。

一時抹消登録だけでは重量税は還付されない点も押さえておいてください。

営業所間移動や代替で間違えやすいポイント

営業所間移動や代替で間違えやすいポイント

「減車」と似ているようで手続きが異なるケースがあります。

特に間違えやすいのが、営業所間の車両移動と代替です。

たとえば、A営業所からB営業所へトラックを移動させる場合、A営業所では減車、B営業所では増車の手続きがそれぞれ必要になります。

同じ会社の車両であっても、営業所ごとに配置台数が管理されているため、片方の営業所で減車届を出すだけでは手続きは完了しません。

事業用自動車等連絡書も、原則として各営業所の管轄運輸支局ごとに発行を受ける必要があります。

車両の入れ替え(古い車を減車し、新しい車を増車する)の場合は「代替」として扱われることがあります。

代替の場合、連絡書は減車と増車を1枚にまとめた形で発行されるケースがありますが、その場合は減車する車両と増車する車両の登録手続きを同日中に完了させる必要が生じることがあります。

別日に分けて手続きしたい場合は、代替ではなく減車と増車を別々に届け出て、それぞれ連絡書を1枚ずつ発行してもらう方法を取ります。

営業所間移動や代替の手続きは、単純な減車とは段取りが異なります。

KaitoRiHack編集部

自社のケースがどれに該当するかを先に整理し、管轄の運輸支局に相談してから届出書を作成するほうが、手続きの差し戻しを防げます。

減車日が迫っているときの提出タイミングと注意点

減車日が迫っているときの提出タイミングと注意点

車両の売却先がすでに決まっていたり、車検の有効期限が迫っていたりすると、少しでも早く手続きを終わらせたいところです。

しかし、全国一律で「何日前までに届出すれば間に合う」と断定できる日数はありません。

KaitoRiHack編集部

全日本トラック協会の案内では「実施予定の5~10日前」が提出時期の目安とされていますが、これは管轄する運輸局の処理基準によって異なります。

管轄地域によっては、届出書の受理と連絡書の確認が同日中に完了する場合もあれば、数日を要する場合もあります。

窓口の混雑状況や提出方法(対面か郵送か)によっても変わるため、急ぎの場合はまず管轄の運輸支局に電話で確認し、提出日と登録手続きの予定日を調整するのが現実的です。

連絡書の有効期限も意識しておく必要があります。

確認印を受けた連絡書を長期間放置して有効期限が切れた場合は、再度取得し直す手間が発生します。

届出から登録手続きまでを一連の流れとして段取りを組み、間を空けすぎないように進めるのがトラブル防止のコツです。

また、買取業者に売却する場合で、業者側が「減車手続きも代行します」と案内しているケースがあります。

代行範囲は業者ごとに異なり、事業計画変更の届出まで含むのか、登録部門の手続きだけなのかで対応が変わります。

代行を依頼する場合は、具体的な範囲と費用を事前に書面で確認しておくと安心です。

まとめ

まとめ

緑ナンバーの減車手続きで最も大切なのは、事業計画上の届出を先に済ませるという順番です。

内容
最初に確認すること減車後の営業所配置車両数が最低5台(原則)を下回らないか
届出の順番事業計画変更届出書の提出 → 連絡書の確認印 → 登録部門の手続き
届出段階の手数料なし(登録段階では登録手数料やナンバー代が発生)
書類の入手先管轄の運輸支局ホームページまたは窓口(地域ごとに様式が異なる場合あり)
連絡書の有効期限確認印から原則1か月程度(地域により異なる)
売却時の自衛策名義変更完了の証跡(変更後の車検証コピー等)を受け取るまで手続きは終わらない

手続き自体は届出制のため、書類がそろっていれば認可審査のような長期間は不要です。

一方で、様式、添付書類、提出期限の運用は管轄の運輸支局ごとに差があるため、インターネット上の情報だけで判断せず、最新の様式と手続き方法を管轄窓口で確認することが、結局は最も確実で手戻りのない進め方です。

減車の手続きを調べていると、書類名の数に圧倒されがちですが、やるべきことは「事業上の届出」と「車両の登録処理」の2つに分かれるだけです。

KaitoRiHack編集部

この2つの依存関係と順序さえ押さえておけば、窓口で慌てることはありません。

車検証の所有者欄の確認、最低車両数の確認、そして届出から登録までを間を空けずに進めること。

この3点を軸に、管轄の運輸支局と段取りを詰めてみてください。

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この記事の執筆・監修体制

KaitoRiHack編集部のアバター KaitoRiHack編集部 監修:堀内 秀磨

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