知らないと法律違反に?古銭の売買は古物商認可が必要になる場合も!

古物商許可

古銭が見つかった時などは売買することもあるでしょう。またコレクターの人ですと、自分のコレクションを整理するのに売買するかもしれません。こうした時に古物商の認可は必要になるのでしょうか。

基本的に物の売買を行うとしても1回限りであったり、不定期に行っているのなら特に問題にはならないでしょう。

ですが日常的に古銭の売買をするようなケースでは、法律的に古物商の認可がいるのか気になる人も多いハズです。そこで古物商の認可について調べてみました。

目次

古銭の売買は”基本的に古物商許可は不要”

硬貨

原則として古銭の売買は古物商の認可を必要としていません。先程お伝えしたように、偶然手に入ったものや趣味として購入したものの不要になったものを売買するのにそのような手間はかけられないからです。

ですが取引のすべてが古物商の認可が不要な訳ではありません。そこで古物商の認可が必要な場合はどうなっているのかを確認します。

  • 古銭や古紙幣のみを売買するケースでは古物商の認可は必要ない
  • ただし古銭や古紙幣以外に絵画や掛け軸などの骨董品、記念切手やテレホンカードなどを取り扱うのなら古物商の認可が必要になる

個人売買の域を超えて、自分の生業として行ったとしても古物商の認可は必要ないのです。ただしそれは古銭や古紙幣のみを取引している場合のみになります。

他の骨董品や美術品などを取り扱うのなら、法律上古物商の認可をとっておいた方が無難でしょう。

《事例》古物商許可が必要になってくる場合

チェックするサラリーマン

前段では古銭や古紙幣のみを取り扱うのなら、古物商の認可は法律上必要ありません。ではどのような場合だと、実際に古物商の認可が必要なのでしょうか。必要なケースを幾つか紹介してみます。

  • 古銭や古紙幣以外にも骨董品の売買を行うケース
  • 古銭や古紙幣以外に記念切手やテレホンカードの売買をするケース
  • その他古物の13品目に該当するものを取り扱う場合

基本的に古物というのは、古物営業法施行規則という法律があり、ここに13品目という区分が作られているのです。古物商の認可というのは、この13品目に該当するものを売買する時に取り扱う区分を決めて申請を行います。

古銭はこの13の区分に当てはまらないと考えられるので、法律的に見ても古物商の認可は必要ないとされるのです。ちなみに13の品目とは以下の通りになります。

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計や宝飾品
  • 自動車やそれらの部品
  • バイクや原付バイクとそれらの部品
  • 自転車とその部品
  • カメラとその関連品
  • パソコンなどの事務機器類
  • 機械工具類
  • 家具などの道具類
  • 皮革・ゴム製品
  • 書籍
  • 金券類

以上です。

フリマアプリで古銭を売却する場合は法律違反に要注意

STOPするサラリーマン

原則として古銭の売買には、法律上古物商の認可は必要ありません。そのため自由に売買ができると思う人もいるかもしれませんが、実際には違っているのです。特に注意したいのが、現在人気となっているフリマアプリです。

フリマアプリには以下のような規定があります。

  • 現行で流通している国内外の貨幣、通貨、仮想通貨は出品できない

そのため古銭や記念硬貨の中でも、上記に該当するようなものは出品できない仕組みになっているのです。

現在は使われていなくても法律上使用できる古紙幣などもあるため、この規約違反にならないよう注意してください。

2017年~2018年くらいにフリマアプリを使った現金売買が話題になったことがあります。これは違法な業者が出品していたもので、こうした利用のされ方を防止する意味で上述のような規約が作られたのです。

古銭は現金には該当しないため”現金書留以外でも法律違反にならない”

ジップロックに入ったお金

古銭の売買をした時に、郵送することもあるはずです。この時に疑問となるのが、古銭の郵送は現金書留になるのかということでしょう。原則として普通郵便にて、現金を送付することは法律で禁止されています。

そのため現金を送るのなら現金書留を利用しないといけません。ですが古銭は現金に該当しません。現行でも使える古紙幣などは微妙なところですが、原則としては既に使えない貨幣であるため現金書留でなくても良いのです。

ただし例外的になるものがあります。

  • 金貨
  • 銀貨

これらのものは材質が貴金属に該当します。そのため普通郵便ではなく、現金書留で送らなければいけません。

法律違反が心配な方は古銭買取の専門業者に売るのがおすすめ

重要

古銭を個人的に売買したとしても、原則として法律違反にはなりません。ですがコレクションの整理をしたい、家を片付けていたら纏まった量の古銭が出てきたなどのケースでは大量に売買することになるでしょう。

そうした時に法律違反になるかどうか不安だ、という場合は古銭買取の専門店を利用するといいでしょう。その理由は次の通りです。

  • 大量の古銭を持ち込む必要はない
  • 多くの専門店が無料で査定をしてくれる
  • 適正価格で買取をしてくれる
  • 原則として現金買取

古銭の中には詳細な知識や経験がないと、適正価格がつけられないものが少なくありません。そうした時にやはり専門店ならしっかりと査定をしてくれます。

また出張買取や宅配買取を利用すれば、お店に持ち込む必要もないのが魅力です。

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まとめ

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古銭の売買をするのに法律上、古物商の許可は必要なのかについてでした。古銭や古紙幣のみの売買をするのなら、原則として古物商の許可は必要ありません。

ただし古物営業法施行規則という法律に記載されている、13品目に該当するものも扱う場合は認可が必要です。これらの取引をせずに古銭や古紙幣のみの場合であれば、ほぼ必要になるケースはないでしょう。

ただSNSでの個人間売買はトラブルに注意しないといけませんし、フリマアプリは現在でも使える貨幣は出品違反です。気になる場合は古銭買取専門店を利用してください。

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