法人名義のトラックで所有者が変わるときに必要な手続きは、移転登録です。
法人だからといって特別な登録制度があるわけではなく、車検証の所有者欄に記載された名義を変更する手続き自体は、普通自動車の移転登録と同じ枠組みで進めます。
ただし、一般的な乗用車の名義変更手順をそのままトラックに当てはめると、思わぬ手戻りが起きるケースがあります。
たとえば、緑ナンバー(事業用)のトラックでは移転登録の前段に許認可関連の届出が必要ですし、法人の本店移転や社名変更で車検証と登記情報がずれていれば、追加の証明書類を求められます。
この記事では、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトや各地方運輸局の公開情報をもとに、法人トラックの名義変更に必要な書類、申請先、費用、手続きの順序を整理しました。
KaitoRiHack編集部まず手元の車検証を開き、所有者欄と使用者欄を確認するところから始めてみてください。
法人名義のトラックは運輸支局で移転登録する

トラックに限らず、登録自動車の所有者が変わった場合は、道路運送車両法第13条の規定により、新所有者がその事由の発生から15日以内に移転登録を申請する必要があります。
申請先は、新所有者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所です。
KaitoRiHack編集部検索で「陸運局」と呼ばれることが多いものの、正式な窓口名は運輸支局等になります。
ここで最初に確認しておきたいのが、車検証の所有者欄です。
所有者欄に信販会社やリース会社の名前が入っている場合は所有権留保の状態であり、使用者である法人が単独で移転登録を進められません。
この確認を飛ばしてしまうと、運輸支局の窓口で手続きが止まるため、最初の一歩として車検証の記載内容を確認することが大切です。
なお、軽トラックなど軽自動車に該当する車両は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会が窓口になり、申請書類の様式も異なります。
手元のトラックが登録自動車か軽自動車かによって申請先が変わるため、この点も車検証で確認しておくと安心です。
譲渡先別の法人トラック名義変更
法人から法人は双方の法人書類をそろえる
法人から別の法人へトラックの所有者を変更する場合、旧所有者・新所有者のそれぞれが法人として必要な書類を用意します。
具体的には、双方の法人の印鑑証明書(発行から3か月以内)と法人実印が基本です。
KaitoRiHack編集部旧所有者側は譲渡証明書に法人実印を押印し、代理人が申請する場合は法人実印を押した委任状も準備します。
新所有者側も同様に印鑑証明書と、代理申請であれば委任状が必要です。
法人同士の移転登録で見落としやすいのが、車検証に記載された法人名・所在地が現在の登記情報と一致しているかどうかです。
本店移転や社名変更を経ている場合、そのつながりを証明する商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などの書類が追加で求められます。
法人から個人は新所有者側の書類が変わる
法人から個人へトラックを譲渡する場合でも、手続きの基本的な流れは法人間の移転登録と同じです。
変わるのは新所有者側が用意する書類で、法人の印鑑証明書ではなく、個人の印鑑証明書(発行から3か月以内)と個人の実印になります。
旧所有者(法人)が準備する書類は法人間の場合と変わりません。
法人の印鑑証明書、譲渡証明書(法人実印押印)、代理申請なら委任状(法人実印押印)、車検証といった書類をそろえます。
「法人から個人だから特別な手続きが増える」という誤解を持つ方もいますが、実際には新所有者側の公的証明書が法人用から個人用に切り替わるだけと考えてよいでしょう。
法人トラックの名義変更に必要な書類を確認する

移転登録で必要になる書類は、旧所有者が準備するもの、新所有者が準備するもの、さらに所有者と使用者が異なる場合に新使用者が準備するものに分かれます。
書類が不足していると窓口で受理されないため、事前にひとつずつ確認しておくのが手戻りを防ぐポイントです。
名義変更で準備する必要書類
旧所有者となる法人が用意する必要書類
旧所有者となる法人が準備する書類を整理すると、以下のとおりです。
| 備考 | |
|---|---|
| 車検証(自動車検査証) | 電子車検証の場合は記録事項も確認 |
| 印鑑証明書(法人) | 発行から3か月以内 |
| 譲渡証明書 | 法人実印を押印 |
| 委任状 | 代理人が申請する場合、法人実印を押印 |
| 登記事項証明書等 | 車検証の法人名・住所と現在の登記情報が異なる場合に必要 |
車検証が有効期間内であることも条件です。
道路運送車両法第13条第2項では、車検証が有効でない場合は移転登録ができないと規定されており、車検切れのトラックはそのままでは手続きを進められません。
新所有者と新使用者が用意する必要書類
新所有者が法人の場合と個人の場合で一部書類が異なります。
| 新所有者が法人の場合 | 新所有者が個人の場合 | |
|---|---|---|
| 印鑑証明書 | 法人の印鑑証明書(3か月以内) | 個人の印鑑証明書(3か月以内) |
| 委任状 | 代理申請時、法人実印を押印 | 代理申請時、個人実印を押印 |
| 車庫証明書 | 適用地域で必要(証明日から概ね1か月以内) | 適用地域で必要(証明日から概ね1か月以内) |
| 申請書 | OCR第1号様式 | OCR第1号様式 |
| 手数料納付書 | 登録印紙を貼付 | 登録印紙を貼付 |
所有者と使用者が異なる場合は、新使用者の住所を証する書面(法人なら登記事項証明書等、個人なら住民票等)も必要です。
車庫証明は使用の本拠の位置によって適用地域が決まっており、管轄の警察署で事前に取得しておく必要があります。
KaitoRiHack編集部ただし、事業用(緑ナンバー)のトラックでは車庫証明の扱いが自家用車とは異なるため、白ナンバーと同じ前提で準備しないよう注意してください。
トラック名義変更のやり方と陸運局での流れ

書類がそろったら、運輸支局等で移転登録の申請を行います。
手続きの大まかな流れは次のとおりです。
- 車検証の所有者欄・使用者欄を確認し、所有権留保の有無を確かめる
- 旧所有者・新所有者それぞれの必要書類をそろえる
- 管轄の警察署で車庫証明を取得する(適用地域の場合)
- 新所有者の使用の本拠を管轄する運輸支局等で移転登録を申請する
- 新しい車検証を受け取る
- 管轄が変わる場合はナンバープレートを交換する
運輸支局の窓口受付は平日のみで、一般的に8時45分から16時の間です。
手数料納付書に登録印紙を貼付して提出するため、印紙の購入も窓口周辺で済ませます。
管轄が変わりナンバープレートを交換する場合は、車両の持ち込みが必要になります。
ここで注意しておきたいのが、手続き完了後の確認です。
KaitoRiHack編集部代行業者や取引先に手続きを任せた場合でも、移転登録が完了した新しい車検証のコピーを受け取り、自社の名義が外れたことを確認するまでは手続きが終わったとは言い切れません。
名義が残ったままだと、翌年度以降も自動車税の納税通知書が届くおそれがあり、東京都主税局でもこの点について注意を呼びかけています。
完了証跡を手元に残すことは、法人としてのリスク管理の基本です。
法人トラックの名義変更にかかる費用の目安

名義変更にかかる費用は、法定手数料に加えて条件次第で変動する項目があります。
2026年4月1日以降、移転登録の法定手数料は改定されており、窓口申請で700円、OSS(ワンストップサービス)申請で600円です。
旧料金の500円から変更されているため、改定前の情報を参考にしていた方は注意してください。
法定手数料以外に発生する可能性がある費用を整理すると、以下のようになります。
| 目安 | |
|---|---|
| 移転登録手数料 | 窓口700円/OSS600円 |
| ナンバープレート代 | 管轄変更時に必要、地域により異なる |
| 車庫証明取得費用 | 都道府県により異なる(概ね2,500〜3,000円前後) |
| 自動車税環境性能割 | 取得価額等に応じて課税される場合あり |
| 代行手数料 | 行政書士や業者に依頼する場合、依頼先により変動 |
費用の合計額は、ナンバー変更の有無や代行利用の有無によって大きく変わります。
KaitoRiHack編集部特に代行手数料は依頼先ごとに差があるため、事前に見積もりを取って内訳を確認しておくのが安全です。
なお、移転登録(名義変更)のみでは自動車税種別割の月割還付は受けられません。
自動車税種別割の月割還付が発生するのは抹消登録(廃車)を行った場合に限られます。
売却時に自動車税の残月分をどう精算するかは、売買契約の中で事前に取り決めておく必要があります。
所有者ではなく使用者だけ変える場合の手続き

車検証には所有者欄と使用者欄があり、所有者は変わらずに使用者だけを変更するケースもあります。
たとえば、リース契約でリース会社が所有者のまま、使用者を別の法人に変更する場合などが該当します。
この場合は移転登録ではなく変更登録(または記録の変更)として手続きするため、譲渡証明書は不要です。
必要書類の構成が移転登録とは異なり、使用者の住所を証する書面や所有者の承諾を示す書類が求められます。
ただし、使用者変更の届出様式や添付書類は管轄の運輸支局によって細かな運用の違いがある場合もあるため、事前に窓口へ確認しておくと安心です。
所有者変更と使用者変更を混同してしまうと、準備する書類が根本的にずれてしまいます。
KaitoRiHack編集部車検証の所有者欄と使用者欄のどちらが変わるのかを最初に特定することが、書類準備の出発点です。
緑ナンバーや大型ダンプは追加書類の有無を確認する

白ナンバー(自家用)のトラックであれば、ここまで解説した移転登録の流れで手続きが完了します。
しかし、緑ナンバー(事業用)のトラックや、土砂等を運搬する大型ダンプカーでは、移転登録とは別に確認すべき手続きが発生する場合があります。
緑ナンバーのトラックは、貨物自動車運送事業法等に基づく事業用車両です。
名義変更に伴い増車・減車や営業所間の配置変更が生じる場合、運輸支局の輸送・監査部門等で事業用自動車等連絡書の確認を受ける必要があります。
KaitoRiHack編集部この連絡書は、登録部門での移転登録手続きより前の段階で取得しておかなければならず、順序を誤ると手続きが進みません。
一般的な乗用車向けの手続き案内にはこの工程が記載されていないことが多いため、事業用トラックを扱う場合は特に意識してください。
大型ダンプについては、すべての大型ダンプに一律で追加書類が必要というわけではありません。
ダンプ規制法(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法)の対象となる車両、具体的には最大積載量5トン超または車両総重量8トン超で土砂等を運搬する大型自動車の場合に、使用届出や表示番号(ダンプゼッケン)の指定に関する手続きが別途必要です。
委任状と譲渡証明書を作るときの注意点

移転登録で使う委任状と譲渡証明書は、どちらも国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトから所定の様式をダウンロードできます。
独自の書式ではなく、公式の様式を使うのが基本です。
譲渡証明書は、旧所有者が「この車両を新所有者に譲渡した」ことを証明する書類で、旧所有者の実印(法人の場合は法人実印)の押印が必要です。
KaitoRiHack編集部車両情報(車名、型式、車台番号、原動機の型式)を正確に記入し、譲渡人・譲受人双方の氏名(法人は名称)と住所を記載します。
委任状は、所有者本人が運輸支局に出向けないときに代理人に手続きを委任する書類です。
代理人の情報と委任する手続きの内容を明記してください。
法人の場合、印鑑証明書に記載された法人名・所在地と、譲渡証明書・委任状に記載する情報は一致させる必要があります。
旧社名や旧住所のまま記入すると不備になるため、現在の登記情報に合わせて正確に記載してください。
法人名義変更で書類が増えるケースを確認する

法人のトラックでは、個人の名義変更にはない書類追加のパターンがいくつかあります。
事前に把握しておけば手戻りを防げます。
法人名義で追加書類が生じるケース
車検証と法人の名称や住所が一致しない場合
法人は本店移転、社名変更、合併などが発生するため、車検証に記載された所有者の名称や住所が、現在の登記情報と一致しないケースが個人と比べて多く見られます。
この場合、車検証の記載から現在の登記情報までの変遷(つながり)を示す書類が必要です。
具体的には、履歴事項全部証明書(登記事項証明書)で変更のつながりが確認できれば、それを添付して申請します。
1回の移転では足りず、閉鎖登記簿謄本等が必要になるケースもあります。
KaitoRiHack編集部法人の移転や統合が複数回にわたっている場合は、必要な証明書が増える可能性があるため、早めに法務局で取得しておくのが実務的には安心です。
ローンやリース会社が所有者になっている場合
車検証の所有者欄に信販会社やリース会社が記載されている、いわゆる所有権留保の状態では、使用者である法人だけの判断で移転登録を行えません。
まずローンの残債を完済し、所有権解除の書類一式(譲渡証明書、印鑑証明書、委任状など)を所有者である信販会社等から取得する必要があります。
所有権解除の手続きには一定の日数がかかることが多いため、売却や譲渡のスケジュールが決まっている場合は、早い段階で信販会社やリース会社に連絡を入れ、手続きの流れと所要期間を確認しておいてください。
名義変更を代行してもらう場合の確認ポイント

平日に運輸支局へ出向く時間が取れない場合、行政書士や販売・買取事業者に名義変更の代行を依頼するケースがあります。
代行自体は法律上認められていますが、丸投げにする前に確認しておきたい点がいくつかあります。
まず、代行手数料の内訳を事前に確認してください。
法定手数料(登録印紙代)と代行報酬は別の費用ですが、一括で提示されると内訳が見えにくくなります。
ナンバー変更の有無や車庫証明取得の代行を含むかどうかで総額は変わるため、見積もり段階で何が含まれているのかを明確にしておくのが安全です。
そして何より重要なのが、手続き完了の確認方法を事前に取り決めることです。
委任状や譲渡証明書を相手に渡した時点で安心してしまう方は少なくありませんが、移転登録が完了した新しい車検証のコピー(完了証跡)を受け取って、自社の名義が確実に外れたことを確認するまでを一連のプロセスと考えてください。
名義変更が完了しないまま放置されると、翌年度の自動車税が旧所有者に課税されたり、万一の事故時に旧名義のまま連絡が届いたりするリスクが残ります。
KaitoRiHack編集部代行を依頼する際は、完了期限と完了報告の方法を書面で合意しておくことをおすすめします。
まとめ

法人名義のトラックの名義変更は、移転登録という手続きで行います。
法人だから特別な制度があるわけではなく、旧所有者と新所有者がそれぞれの必要書類をそろえて運輸支局等で申請する流れは、基本的には普通自動車と同じです。
ただし、法人特有の注意点を整理すると、見落とすと手続きが止まるポイントがいくつか見えてきます。
| 内容 | |
|---|---|
| 車検証の所有者欄 | 所有権留保がある場合、残債精算と所有権解除が最優先 |
| 車検証と登記情報の一致 | 本店移転や社名変更があれば、つながりを示す証明書が追加で必要 |
| 緑ナンバーの場合 | 事業用自動車等連絡書を移転登録の前に取得する(順序厳守) |
| 手続き完了の確認 | 新しい車検証のコピーを受け取り、名義が切り替わったことを確認する |
| 自動車税の精算 | 移転登録では月割還付されないため、売買時に精算方法を取り決める |
KaitoRiHack編集部この記事を通じて繰り返しお伝えしてきたのは、名義変更の段取りはすべて車検証の記載内容から始まるということです。
所有者欄が誰になっているか、所有者と使用者は同じか違うか、法人名・住所は現在の登記情報と一致しているか。
これらを最初に確認しておけば、必要書類の過不足や手続きの順序で迷うことは大幅に減ります。
代行を利用する場合も、書類を渡して終わりにせず、完了証跡を受け取るまでを自社の管理範囲と定義しておくことが、名義残存によるトラブルを防ぐ最も確実な方法です。


