営業ナンバーから自家用へ変更【最初にやるのはナンバー交換ではない】

営業ナンバーから自家用へ変更【最初にやるのはナンバー交換ではない】

営業ナンバーから自家用への変更は、ナンバープレートを直接交換する手続きではありません。

事業用車両として使っていたトラックや軽貨物車を自家用に戻すには、まず運送事業側で車両を外す手続きを済ませ、そのうえで車両登録側の変更へ進む必要があります。

「運輸支局の登録窓口に行けば、その場でナンバーを変えてもらえるのでは」と考える方は少なくありません。

ところが実際には、事業用車両から外す届出を済ませていない状態で登録窓口に向かっても、手続きは受け付けてもらえません。

KaitoRiHack編集部

筆者の視点からお伝えすると、この手続きで最もつまずきやすいのは書類の不備ではなく、手続きの順番を間違えることです。

この記事では、緑ナンバーから白ナンバーへ戻す場合と、黒ナンバーから黄色ナンバーへ戻す場合を完全に分けたうえで、事業側の届出から車両登録の変更まで一連の流れを整理しています。

費用や車検、保険、名義変更の注意点まで、公的機関の一次情報をもとに確認すべきポイントをまとめました。

なお、すべての手続きに先立って確認しておきたいのが、車検証の所有者欄です。

所有者がローン会社や信販会社、販売店など本人以外の名義になっている場合(所有権留保)、使用者の判断だけで変更登録や名義変更を進めることはできません。

手続きを計画する前に、まず手元の車検証を取り出して所有者欄を確認してください。

目次

営業ナンバーから自家用への変更は車種で手続きが異なる

営業ナンバーから自家用への変更は車種で手続きが異なる

営業ナンバーから自家用に戻す手続きは、車両が登録自動車(普通車・小型車・大型車など)か、検査対象軽自動車(軽トラック・軽バンなど)かによって、窓口も提出書類もまったく異なります。

ここを曖昧にしたまま情報を集めると、自分には関係のない手続きに時間を費やしてしまうため、最初の段階で車種を確定させることが重要です。

以下の表で、現在のナンバーと変更後のナンバー、主な窓口の違いを整理しています。

登録自動車(普通車・小型車等)軽自動車(軽トラック・軽バン等)
現在のナンバー緑ナンバー黒ナンバー
変更後のナンバー白ナンバー黄色ナンバー
事業側の届出窓口管轄の運輸支局(輸送担当部門等)管轄の運輸支局(輸送担当部門等)
車両登録側の窓口運輸支局(登録部門)軽自動車検査協会(事務所・支所)

事業側の届出は、普通車も軽自動車も運輸支局の輸送担当部門等で行います。

しかし、その後の車両登録変更の窓口が分かれる点がポイントです。

普通車は同じ運輸支局内の登録部門へ、軽自動車は別の場所にある軽自動車検査協会へ向かう流れになります。

緑ナンバーは白ナンバーへの変更を進める

緑ナンバーが付いている車両は、一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業などの許可を受けて事業用登録されている登録自動車です。

KaitoRiHack編集部

自家用の白ナンバーへ変更するには、管轄の運輸支局で事業用車両から外す手続き(減車届出や事業廃止届出)を行い、事業用自動車等連絡書の確認を受けたうえで、同じ運輸支局の登録部門で変更登録の手続きを進めます。

一般貨物自動車運送事業における減車については、事業計画変更の届出として扱われるケースと認可が必要になるケースがあり、車両数や営業所の状況によって手続きの重さが変わります。

台数の減少が営業所のすべての車両に及ぶ場合は、事業廃止に関わる手続きが伴う可能性もあるため、管轄の運輸支局へ事前に確認しておくと安心です。(参考:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト

黒ナンバーは黄色ナンバーへの変更を進める

黒ナンバーが付いている車両は、貨物軽自動車運送事業の届出を行って事業用登録されている軽自動車です。

自家用の黄色ナンバーへ戻すには、管轄の運輸支局の輸送担当部門等で減車の届出を行い、事業用自動車等連絡書の確認を受けてから、軽自動車検査協会の事務所・支所で自家用への変更手続きを行います。

軽自動車の場合は、運輸支局と軽自動車検査協会が別の場所にあることも珍しくありません。

同じ日に両方の手続きを済ませたい場合は、あらかじめ所在地と受付時間を確認したうえで、移動にかかる時間も見込んで計画を立てるのが現実的です。(参考:軽自動車検査協会 各種手続き

変更前に事業用車両から外す手続きが必要

変更前に事業用車両から外す手続きが必要

緑ナンバー・黒ナンバーのどちらであっても、登録窓口や検査協会でナンバーを変更する前に、運輸支局の輸送担当部門等で車両を事業用から外す手続きを完了させなければなりません。

この手続きを経て事業用自動車等連絡書の確認を受けることが、次の登録変更手続きに進むための前提条件になっています。

事業用自動車等連絡書とは、道路運送法や貨物自動車運送事業法に基づく届出・認可が完了したことを証する書類です。

輸送担当部門等で確認印を受けた連絡書を、登録関係書類に添えて登録部門(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に提出する仕組みになっています。

この連絡書がなければ、登録側の窓口で手続きを受け付けてもらえません。

緑ナンバーは減車または事業廃止を確認

緑ナンバーの車両を事業用から外す場合、まず確認すべきは、その車両を減らした後も事業用車両が残るかどうかです。

他にも事業用車両がある場合は、減車の届出(事業計画変更届出等)を行います。

一方、その車両が最後の1台で、外すと事業用車両が0台になる場合は、事業の休止や廃止に関する手続きが必要になるケースがあります。

KaitoRiHack編集部

減車なのか事業廃止なのかによって必要書類や手続きの流れが変わるため、事前に管轄の運輸支局へ問い合わせて確認しておくことが大切です。

一般貨物自動車運送事業の場合、減車の届出にあたっては事業計画変更届出書や事業用自動車等連絡書のほか、車検証のコピーなどが求められます。

届出が受理され、連絡書に輸送担当部門等の確認印が押されると、登録部門での変更登録に進める状態になります。

黒ナンバーは経営変更等届出書で手続き

黒ナンバーの車両を事業用から外す場合は、管轄の運輸支局の輸送担当部門等に貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書を提出します。

この届出書は減車の届出に使用するもので、提出用と控え用の2部を用意するのが一般的です。

ここで注意したいのは、黒ナンバー車両が1台しかない場合です。

その1台を事業用から外すと事業用車両が0台になるため、単なる減車ではなく貨物軽自動車運送事業の廃止として扱われます。

廃止の場合は、貨物軽自動車運送事業廃止届出書など、減車とは異なる届出書を使うケースもあるため、自分がどちらに該当するかを運輸支局に確認してから書類を準備してください。

届出にあわせて事業用自動車等連絡書(同じものを2枚)と車検証のコピーを持参し、届出の受理後に確認印が押された連絡書を受け取ります。

この連絡書が、次の軽自動車検査協会での手続きに必要です。(参考:関東運輸局 東京運輸支局 貨物軽自動車運送事業の手続き

普通車を自家用へ変更する必要書類と手順

普通車を自家用へ変更する必要書類と手順

事業側の届出を済ませたら、次は運輸支局の登録部門で自家用への変更登録を行います。

ここからは普通車(登録自動車)に限定した手順です。

軽自動車の方は次の見出しへ進んでください。

普通車の変更登録では、事業側で受け取った書類と登録側で求められる書類の両方をそろえて提出します。

書類の種類は「事業側で準備するもの」「登録時の基本書類」「条件によって追加されるもの」の3つに分けて整理すると、漏れを防ぎやすくなります。

事業用自動車等連絡書と登録書類をそろえる

以下の表で、普通車の自家用変更に必要な書類を分類ごとに整理しています。

分類書類名補足
事業側で準備事業用自動車等連絡書(確認印済み)輸送担当部門等で受領したもの
登録時の基本書類自動車検査証(車検証)電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も確認
登録時の基本書類申請書(OCR第1号様式)運輸支局の窓口で入手、または国土交通省サイトからダウンロード
登録時の基本書類手数料納付書登録手数料の印紙を貼付
登録時の基本書類ナンバープレート(前後2枚)緑ナンバーを返納
条件により追加自動車保管場所証明書(車庫証明)自家用に変更する際に必要となる場合がある
条件により追加委任状代理人が申請する場合
条件により追加譲渡証明書・印鑑証明書等所有者も変更する場合(移転登録を同時に行う場合)

自家用への変更登録だけであれば基本書類と連絡書で手続きが進められますが、同時に所有者や使用者の住所・氏名なども変更する場合は、追加の書類が必要になります。(参考:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト 変更登録の必要書類

特に所有者が変わる場合(譲渡や売買に伴う移転登録)は、譲渡証明書、新旧所有者の印鑑証明書、実印の押印がある委任状など、通常の変更登録よりも書類が増えるため、事前に管轄の運輸支局で必要書類の一覧を確認しておくのが確実です。

運輸支局で自家用への変更登録を行う

書類がそろったら、管轄の運輸支局の登録部門に向かいます。

手続きの流れは次のとおりです。

  • まず、緑ナンバープレートを車両から取り外し、返納窓口で返却します。
  • 次に、申請書類一式を登録窓口へ提出します。
  • 書類審査に問題がなければ、自家用に変更された新しい車検証が交付されます。
  • その後、白ナンバープレートの交付を受け、車両に取り付けます。

普通車の場合はナンバープレートに封印が必要なため、封印場所で係員の封印を受けて手続き完了です。

申請書の記入方法や窓口の場所は運輸支局ごとに案内が異なる場合もあるため、初めて手続きする場合は到着後に総合案内で流れを確認すると、窓口を行ったり来たりする手間を減らせます。

なお、事業用自動車等連絡書には輸送担当部門等の確認を受けてからの有効期限があります。

KaitoRiHack編集部

管轄によって運用が異なりますが、一般的には確認印を受けてから1か月以内に登録手続きを行うよう求められるケースが多いため、連絡書を受け取ったら早めに登録部門での手続きを進めてください。

軽自動車を黄色ナンバーへ戻す必要書類と手順

軽自動車を黄色ナンバーへ戻す必要書類と手順

ここからは軽自動車(黒ナンバー車両)を自家用の黄色ナンバーに変更する手続きです。

普通車とは窓口も書類も異なるため、該当しない方はこのセクションを読み飛ばしても問題ありません。

軽自動車の場合は、運輸支局の輸送担当部門等で事業用から外す届出を行ったあと、軽自動車検査協会の事務所・支所で車両登録の変更手続きを行うという2段階の流れです。

運輸支局で事業用自動車等連絡書を受け取る

まず、管轄の運輸支局の輸送担当部門等で減車(または事業廃止)の届出を行い、事業用自動車等連絡書に確認印を受けます。

この段階で必要な書類を整理すると、次のとおりです。

書類名補足
貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書提出用・控え用の2部。事業廃止の場合は廃止届出書を使う
事業用自動車等連絡書同じものを2枚用意
車検証のコピー減車する車両のもの

届出が受理されると、確認印が押された事業用自動車等連絡書が返却されます。この連絡書を持って、次の軽自動車検査協会へ向かいます。

届出書の様式は管轄の運輸支局のウェブサイトからダウンロードできるほか、窓口でも入手できます。

ただし、地方運輸局によって様式が微妙に異なる場合があるため、管轄の運輸支局が公開している様式を使うのが安全です。

軽自動車検査協会で自家用へ変更する

確認印済みの事業用自動車等連絡書を受け取ったら、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所で手続きを行います。

分類書類名補足
事業側で準備事業用自動車等連絡書(確認印済み)運輸支局で受領したもの
協会での基本書類自動車検査証(車検証)原本を持参
協会での基本書類自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)協会窓口で入手、またはウェブサイトからダウンロード
協会での基本書類軽自動車税申告書協会近隣の税申告窓口で入手
協会での基本書類ナンバープレート(前後2枚)黒ナンバーを返納
条件により追加使用者の住所を証する書面(住民票の写し等)発行から3か月以内のもの
条件により追加申請依頼書代理人が手続きする場合
条件により追加譲渡関係書類等所有者・使用者も変更する場合

手続きの流れとしては、黒ナンバープレートを返納し、書類一式を窓口に提出します。

審査に問題がなければ、自家用に変更された新しい車検証が交付されます。

その後、黄色ナンバープレートの交付を受けて車両に取り付けます。

軽自動車はナンバープレートの封印が不要なため、自分で取り付けて完了です。

所有者・使用者も同時に変更する場合(名義変更を同時に行う場合)は、通常の自家用変更とは必要書類が変わります。

新使用者の住民票の写しに加え、旧所有者からの申請依頼書などが必要になることがあるため、事前に軽自動車検査協会の手続き案内で確認してください。

費用と所要時間は同時手続きの有無で変わる

費用と所要時間は同時手続きの有無で変わる

営業ナンバーから自家用への変更にかかる費用と時間は、手続きの条件によって幅があります。

ナンバープレートの交付費用だけで済む場合もあれば、名義変更や住所変更を同時に行うことで追加の費用や書類取得費が発生する場合もあるため、一律の金額を断定することはできません。

費用として発生し得る主な項目を整理すると、次のとおりです。

目安備考
ナンバープレート交付費用1,500円前後(地域・種別により異なる)普通車・軽自動車とも必要
登録手数料(印紙代)数百円程度普通車の変更登録時に必要。軽自動車の記入申請は無料
車庫証明取得費用2,500〜2,900円程度(地域差あり)普通車で車庫証明が必要な場合
住民票等の証明書取得費用200〜400円程度住所を証する書面の発行費用
代行手数料依頼先により異なる行政書士等に依頼する場合

上記はあくまで主な項目の目安であり、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会によって金額が異なります。

手続き前に管轄窓口の最新料金を確認してください。

所要時間については、事業側の届出と車両登録側の変更を同日に行えれば、半日から1日程度で完了する場合があります。

ただし、運輸支局と軽自動車検査協会の所在地が離れている地域では移動時間を見込む必要がありますし、書類に不備があれば再訪が必要になります。

KaitoRiHack編集部

「1日で終わる」と断定はできないため、書類の事前準備を万全にしたうえで、余裕を持ったスケジュールで臨むのが現実的です。

また、名義変更や住所変更、所有権解除などを同時に行う場合は、必要書類が増えるぶん窓口での所要時間も長くなる傾向があります。

特に所有権留保の解除が必要な場合、ローン会社から解除書類を取得するまでの事務処理期間が数日から数週間かかることもあるため、全体のスケジュールに大きく影響します。

車検保険名義変更は変更内容に応じて確認する

車検保険名義変更は変更内容に応じて確認する

ナンバーが自家用に変わると、車検証上の自家用・事業用の区分が変更されます。

これに伴い、車検の有効期間や保険、名義に関して確認すべき事項がいくつかあります。

「ナンバーを変えたら終わり」ではなく、関連する手続きや届出を漏れなく確認することが、手続き完了後のトラブル防止につながります。

まず車検についてです。

事業用から自家用への変更自体で、車検の有効期間がリセットされるわけではありません。

ただし、車体構造の変更や用途区分の変更(貨物から乗用への変更など)、最大積載量の変更を伴う場合は、構造等変更検査が必要になる可能性があります。

単純に自家用・事業用の区分だけを変える場合と、車両そのものの仕様を変更する場合とでは扱いが異なるため、自分のケースがどちらに該当するかを運輸支局に確認してください。

次に保険についてです。

自賠責保険は車検証の記載内容に紐づいているため、自家用・事業用の区分が変わった場合は保険会社への届出が必要です。

また、任意保険は車検証上の用途・車種区分を基に保険料率が設定されているため、事業用から自家用へ変わると保険料が変動する場合があります。

変更日までに契約先の保険会社へ連絡し、用途変更に伴う契約内容の確認や変更手続きを行ってください。

なお、自家用への変更登録を行っただけでは、自動車税種別割の月割還付は原則として発生しません。

自動車税種別割の還付は、登録自動車を年度途中に抹消登録(廃車)した場合に、抹消月の翌月から年度末までの月割相当額が還付される仕組みです。

また、自動車重量税の還付も、車両が適正に解体され永久抹消登録(または解体届出)と還付申請を同時に行った場合に限られます。

KaitoRiHack編集部

自家用への変更と還付制度は別の条件で動いているため、混同しないよう注意してください。

(参考:国土交通省 九州運輸局 自動車重量税の還付について

名義変更については、所有者・使用者を変えずに自家用へ戻すだけの場合と、売買や譲渡で所有者・使用者も変更する場合とで、手続きの内容が大きく異なります。

後者の場合は、普通車であれば移転登録として譲渡証明書や印鑑証明書などが追加で必要になり、軽自動車であっても名義変更の書類が加わります。

自家用への変更と名義変更を同時に行う場合は、必要書類が通常より多くなるため、管轄窓口に必ず事前確認をしてください。

代理人が手続きを行う場合は、普通車では委任状、軽自動車では申請依頼書が必要になります。

行政書士や代行業者に依頼する場合でも、手続きが完了したことを示す変更後の車検証のコピーを受け取り、記載内容が正しく反映されているかを自分の目で確認するところまでが手続きの完了です。

(参考:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト軽自動車検査協会 名義変更手続き

まとめ

まとめ

営業ナンバーから自家用へ変更するために押さえておきたい判断基準を整理します。

判断のポイント
車検証の所有者欄本人名義でなければ、所有権解除を済ませるまで手続きに進めない
車種の確認登録自動車(緑→白)か軽自動車(黒→黄)かで窓口と書類が分かれる
手続きの順番事業側の届出(連絡書の確認)を先に済ませ、その後に登録変更へ進む
減車か事業廃止か車両を外して事業用車両が0台になる場合は廃止手続きが伴う
名義変更の有無所有者・使用者も変わる場合は追加書類が必要になる
費用・時間地域差・手続き条件により変動するため管轄窓口で事前確認する
保険の届出自賠責・任意保険とも、用途変更を保険会社に届け出る
車検単純な区分変更と構造変更では扱いが異なるため個別に確認する
KaitoRiHack編集部

この手続き全体を通して最も重要なのは、ナンバーを交換する登録手続きに進む前に、事業用車両から外す許認可の届出を完了させるという順序です。

この前後関係を逆にすると、窓口で手続きが止まり、日を改めてやり直すことになります。

手続きを進める際は、まず車検証を手元に用意して所有者・使用者・車種を確認し、次に管轄の運輸支局へ電話して自分のケースに必要な届出書類を確認する。

この2つのステップが、書類の不備や窓口での差し戻しを防ぐ実務上の出発点です。

届出書の様式や添付書類、連絡書の有効期限は管轄ごとに運用が異なるケースがあるため、インターネット上の情報だけで判断せず、管轄窓口への事前確認を省かないことが、手続きを一度で完了させるための判断基準になります。

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この記事の執筆・監修体制

KaitoRiHack編集部のアバター KaitoRiHack編集部 監修:堀内 秀磨

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