トラック名義変更の必要書類【誰が何を用意?法人と大型ダンプの注意点】

トラック名義変更の必要書類【誰が何を用意?法人と大型ダンプの注意点】

トラックの名義変更は、所有者の条件によって準備する書類が変わります。

個人間の売買なら基本書類だけで済むケースもあれば、法人名義で車検証と登記情報にずれがあったり、事業用ナンバーや大型ダンプだったりすると、追加の確認や届出が発生します。

ネット上の情報では、乗用車向けの名義変更手順をそのままトラックにも当てはめた記事が多く、法人特有の登記確認や事業用ナンバーの事前手続きが抜け落ちていることが少なくありません。

本記事では、公的制度や登録実務の情報を突き合わせて確認した筆者の視点から、旧所有者と新所有者がそれぞれ何を用意するのか、法人や大型ダンプではどこに注意が必要なのかを、手続きの時系列に沿って整理します。

KaitoRiHack編集部

書類を準備する前に、まず手元の車検証で所有者欄、用途、ナンバー区分を確認しておくと、自分のケースに必要な書類だけを的確に判断できます。

目次

トラックの名義変更に必要な書類は状況別に確認

トラックの名義変更に必要な書類は状況別に確認

トラックの名義変更と一口にいっても、手続きの種類は車検証の何が変わるかによって異なります。

必要書類を調べる前に、自分が進めるべき手続きがどれに当たるのかを最初に確定させることが、窓口での差し戻しを防ぐ最善の準備です。

ここではまず手続きの区分を整理し、基本書類を一覧で確認します。

所有者が変わるなら移転登録になる

売買や譲渡でトラックの所有者そのものが変わる場合、正式には移転登録という手続きになります。

道路運送車両法第13条により、所有者の変更があった日から15日以内に申請する義務があります。

混同しやすいのが変更登録です。

同じ所有者のまま社名や住所だけが変わった場合は移転登録ではなく変更登録(道路運送車両法第12条)になり、必要書類も手続き先も変わります。

KaitoRiHack編集部

名義変更を調べるときは、まず車検証の所有者欄を見て、所有者自体が別の人や法人に変わるのかどうかを確認してください。

もう一つ、車検証の所有者欄がローン会社や信販会社、販売店名義になっている場合は要注意です。

この場合、使用者であっても所有権を持っていないため、移転登録を進めることができません。

先にローンの完済と所有権解除の手続きを済ませ、所有者を自分の名義に戻す必要があります。

この前提条件をクリアしないまま書類を準備しても、窓口で手続きが止まってしまいます。

まずそろえる基本書類を一覧で確認

移転登録に必要な基本書類を、用意する人ごとに整理すると以下のとおりです。

書類名補足
旧所有者が用意譲渡証明書(国土交通省の第21号様式)旧所有者の実印を押印
旧所有者が用意印鑑証明書発行から3か月以内
旧所有者が用意委任状(代理申請の場合)旧所有者の実印を押印
新所有者が用意印鑑証明書発行から3か月以内
新所有者が用意車庫証明書(自動車保管場所証明書)管轄の警察署で取得。おおむね1か月以内
新所有者が用意委任状(代理申請の場合)新所有者の実印を押印
共通自動車検査証(車検証)有効期間内のもの
当日窓口で用意移転登録申請書(OCR第1号様式)ポータルサイトで事前作成も可能
当日窓口で用意手数料納付書登録印紙を貼付またはキャッシュレス

国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトで、移転登録の必要書類一覧と申請書の作成が可能です。

譲渡証明書や委任状の公式様式もここからダウンロードできるため、書式を間違えるリスクを減らせます。

車検が切れている車両では移転登録の申請ができないため、車検証の有効期間も事前に確認しておいてください。

旧所有者と新所有者が用意する書類

旧所有者と新所有者が用意する書類

基本書類は一覧で確認できましたが、実際に準備を進めるときは、旧所有者と新所有者のどちらが何をそろえるのかが明確でないと、手戻りが起きやすくなります。

ここでは、それぞれが用意する書類のポイントを具体的に整理します。

旧所有者は譲渡証明書と印鑑証明を準備

旧所有者が用意する書類で最も重要なのが譲渡証明書です。

これは、トラックの所有権が旧所有者から新所有者へ移ったことを証明する書類で、国土交通省が定めた様式(第21号様式)に旧所有者の実印で押印します。

印鑑証明書は、その実印が本人のものであることを裏付けるために必要で、発行から3か月以内のものを用意します。

旧所有者が窓口に行けず代理人が申請する場合は、旧所有者の実印を押した委任状もあわせて準備します。

個人間売買の場合、旧所有者側の書類がそろわないことで手続きが滞るケースが少なくありません。

KaitoRiHack編集部

売買の合意ができた段階で、旧所有者に必要な書類を早めに依頼しておくのが実務上のポイントです。

新所有者は印鑑証明と車庫証明を準備

新所有者の側で準備する書類は、印鑑証明書と車庫証明書(自動車保管場所証明書)が中心です。

車庫証明書は管轄の警察署に申請し、通常3〜5営業日ほどで交付されます。

トラックの場合、保管場所の広さや出入りの条件が乗用車と異なるため、保管場所として認められるかどうかを事前に確認しておくと安心です。

なお、一部の地域では車庫証明が不要な場合もあるため、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署に確認してください。

新所有者本人が窓口で申請するなら委任状は不要ですが、販売店や行政書士に手続きを依頼する場合には、新所有者の実印を押した委任状が必要になります。

所有者と使用者が異なる場合(たとえば法人が所有し別の法人が使用するケースなど)は、使用者の住所を証する書類や使用者の委任状が追加で求められることがあります。

この点も車検証の記載内容にあわせて確認してください。

法人名義で追加確認が必要になるケース

法人名義で追加確認が必要になるケース

個人の場合の書類準備がわかったところで、次に気になるのが法人名義の場合です。

法人だから一律に書類が増えるわけではなく、車検証に記載された法人名や住所と、現在の登記情報が一致しているかどうかで、対応が分かれます。

車検証と登記情報が違う場合は履歴を証明

法人名義のトラックでは、印鑑証明書の代わりに法人の印鑑証明書(法務局発行、3か月以内)を使います。

ここまでは個人と同じ流れです。

追加確認が必要になるのは、車検証に記載された法人名や本店所在地が、現在の登記情報と異なっている場合です。

合併、社名変更、本店移転などを経た法人では、車検証の記載と現在の法人が同一であることを証明する必要があります。

この場合、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などを使って、法人名や住所が変わった経緯のつながりを示します。

変更が複数回にわたる場合は、閉鎖事項全部証明書まで遡って取得しなければならないケースもあるため、法務局に確認のうえ、不足のないように準備してください。

法人の登記情報と車検証が一致しているなら、この追加書類は不要です。

KaitoRiHack編集部

手続きを始める前に車検証の所有者欄と最新の登記情報を見比べておくだけで、窓口での差し戻しを防げます。

名義変更を行う場所と手続きの流れ

名義変更を行う場所と手続きの流れ

書類の準備ができたら、次は実際にどこへ行き、どんな流れで手続きするのかを確認します。

「陸運局」という名称で検索する方が多いですが、現在の正式な申請先は管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所です。

管轄の運輸支局を確認して申請する

移転登録の申請先は、新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(または自動車検査登録事務所)です。

国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトから管轄を検索できます。

窓口での一般的な流れは次のとおりです。

  1. 必要書類一式を登録窓口に提出
  2. 書類の審査(不備があればその場で補正を求められる)
  3. 登録手数料の納付
  4. 新しい車検証の交付
  5. 税申告窓口で自動車税の申告

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用すれば、一部の手続きをオンラインで進めることも可能です。

ただし、ナンバープレートの変更を伴う場合は車両の持ち込みが必要になるため、完全にオンラインだけで完結しないケースもあります。

ナンバー変更時は車両持ち込みも確認

管轄の運輸支局が変わる場合(たとえば他県から移転した場合など)は、ナンバープレートの変更が必要になり、トラックを運輸支局へ持ち込んで封印を受けます。

大型トラックの場合、運輸支局の駐車スペースに入れるかどうかを事前に確認しておくと安心です。

出張封印(行政書士などに依頼し、封印取付を代行してもらう制度)が利用できる場合もあるため、管轄の運輸支局や依頼先に確認してみてください。

KaitoRiHack編集部

管轄が変わらずナンバーがそのまま使える場合は、車両の持ち込みは不要で、書類手続きだけで完了します。

トラック名義変更にかかる費用と期限

トラック名義変更にかかる費用と期限

移転登録にかかる費用は、登録手数料だけで済むわけではありません。

条件によって追加の実費が発生するため、全体の費用感を把握しておく必要があります。

2026年4月1日以降、登録手数料が改定されています。

関東運輸局の公表資料によると、移転登録の手数料は以下のとおりです。

手数料(2026年4月1日以降)
OSS(オンライン)申請600円
窓口申請700円

これに加えて、条件によって以下の費用が発生します。

  • ナンバープレート代(管轄変更時。地域やナンバーの種類で金額が異なる)
  • 車庫証明の取得費用(都道府県によって異なるが、2,500〜2,900円程度が目安)
  • 名義変更代行を利用する場合の報酬(行政書士や販売店によって異なる)

手続きの期限について、道路運送車両法第13条では所有者の変更があった日から15日以内の申請が定められています。

期限を過ぎたからといって直ちに罰金が科されるケースは多くはありませんが、手続きが遅れると旧所有者に自動車税の請求が届いたり、事故時の連絡が旧所有者に行くリスクが生じます。

KaitoRiHack編集部

トラブルを避けるためにも、書類がそろい次第、速やかに申請するのが実務上の鉄則です。

なお、名義変更(移転登録)だけでは自動車税の月割還付は発生しません。

還付を受けるには抹消登録(廃車)が必要であり、移転登録とは制度が異なるため、混同しないよう注意してください。

大型ダンプや事業用トラックの追加書類

大型ダンプや事業用トラックの追加書類

ここまでは自家用の登録トラックを前提に解説してきましたが、事業用ナンバー(緑ナンバー)のトラックや、土砂等を運搬する大型ダンプでは、通常の移転登録に加えて別の手続きや届出が必要になります。

一般的な乗用車の名義変更ガイドでは触れられないことが多い部分なので、該当する方はこの章を重点的に確認してください。

土砂等運搬の大型ダンプは届出を確認

土砂等を運搬する大型ダンプ(最大積載量5トン超または車両総重量8トン超)は、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(通称ダンプ規制法)に基づき、使用届出の提出と表示番号(ダンプゼッケン)の指定を受ける義務があります。

名義変更(移転登録)にあたっては、車両の移転登録だけでなく、旧使用者の使用廃止届出と新使用者の使用届出をあわせて行う必要があります。

届出先は使用の本拠を管轄する運輸支局の輸送・監査部門で、土砂等大型自動車使用届出書(甲・乙)、自動車検査証、自重計技術基準適合証、経営する事業の挙証書類などが求められます。

ここで重要なのは、すべてのダンプが対象ではないという点です。

土砂禁ダンプ(土砂等の運搬が禁止されている車両)や、公道を走行しない車両は届出の対象外です。

自分のダンプが対象かどうかは、車検証の記載内容と実際の用途をもとに、管轄の運輸支局へ確認してください。

事業用ナンバーは連絡書を確認する

事業用ナンバー(緑ナンバー)のトラックを売買・譲渡する場合、移転登録の前に運輸支局の輸送部門で事業用自動車等連絡書の確認を受ける必要があります。

この連絡書は、貨物自動車運送事業法等に基づく許可や届出に関連する手続きが済んでいることを、登録部門に伝えるための書類です。

具体的には、売る側(旧使用者)は減車の届出、買う側(新使用者)は増車の届出を行い、それぞれの連絡書に輸送部門の経由印をもらったうえで、登録部門に提出します。

連絡書は輸送部門の確認を受けた日から原則1か月以内に登録を行う必要があるため、段取りの順番を間違えないよう注意してください。

この事前手続きを経ずに登録窓口へ行っても、事業用ナンバーの移転登録は進められません。

KaitoRiHack編集部

事業用トラックの名義変更では、書類の準備と同時に、運輸支局の輸送部門への確認を最初のステップとして組み込むのが実務のポイントです。

なお、事業用ナンバーのトラックでは車庫証明の取得は不要で、連絡書がその役割を果たします。

自分での手続きが難しい場合は名義変更代行も検討

自分での手続きが難しい場合は名義変更代行も検討

ここまで見てきたとおり、トラックの名義変更は条件によって確認事項が多くなります。

平日に運輸支局へ行く時間が取れない場合や、法人名義や事業用ナンバーで書類が複雑になる場合は、行政書士や販売店に手続きの代行を依頼する方法もあります。

代行を依頼する場合も、旧所有者の譲渡証明書や印鑑証明書などは自分で用意する必要があり、すべてを丸投げできるわけではありません。

代行費用は依頼先によって幅があるため、事前に見積もりを確認してください。

代行を利用する際にもう一つ押さえておきたいのが、名義変更の完了確認です。

手続きが終わったかどうかは、新しい車検証が交付されて初めて確定します。

KaitoRiHack編集部

代行を依頼した場合は、変更後の車検証のコピーを必ず受け取り、所有者名義が正しく変わっていることを自分の目で確認してください。

名義変更が完了しないまま放置されると、旧所有者に自動車税の請求や事故時の連絡が届くリスクが残ります。

完了の証跡を受け取るまでが手続きの一連の流れだと考えておくのが安全です。

まとめ

まとめ

トラックの名義変更(移転登録)で手戻りを防ぐために、この記事で整理した判断の流れを振り返ります。

やること
最初に確認車検証の所有者欄を見て、ローン会社等の名義でないか確認する
次に確認自家用か事業用か、個人か法人かで手続きルートを確定する
事業用の場合運輸支局の輸送部門で事業用自動車等連絡書の確認を先に済ませる
大型ダンプの場合土砂等運搬の届出対象かを車検証の記載と用途で確認する
書類準備旧所有者の譲渡証明書・印鑑証明書、新所有者の印鑑証明書・車庫証明書を中心にそろえる
法人の場合車検証と登記情報にずれがあれば、履歴事項全部証明書等で連続性を証明する
申請新しい使用の本拠を管轄する運輸支局に15日以内に申請する
完了確認新しい車検証を受け取り、名義が正しく変わったことを確認する

名義変更でトラブルが起きるのは、書類に不備があったときよりも、車検証の所有者欄の確認や事業用ナンバーの事前手続きといった前提条件を見落としたまま進めてしまったときです。

書類を準備する前に、まず自分のトラックの条件を正確に把握すること。

そして、代行を依頼する場合でも、変更後の車検証で名義が確実に変わったことを自分で確認すること。

KaitoRiHack編集部

この二つを押さえておけば、不要な手戻りやトラブルのリスクを大きく減らせます。

この記事をシェアする
  • URLをコピーしました!

この記事の執筆・監修体制

KaitoRiHack編集部のアバター KaitoRiHack編集部 監修:堀内 秀磨

KaitoRiHackでは、編集部の担当者が公式情報・実体験・調査情報をもとに記事を作成しています。記事内の「筆者」や「私」は、編集部内で実際に体験・調査を行った担当者を指します。内容はKaitoRiHack編集部で確認し、株式会社LIF代表取締役の堀内秀磨が運営責任者として監修しています。堀内秀磨は、奈良県公安委員会より古物商許可 第641180000388号を取得しています。

※当サイトでは、正確な情報の掲載に努めていますが、掲載内容の正確性・安全性を保証するものではありません。

※買取サービスの内容・査定額・対応エリア等は変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

※商品・サービスに関するお問い合わせは、各提供会社へ直接ご確認ください。

※当サイトは一部アフィリエイト広告を利用しています。

※外部サイトの内容やサービス利用により発生した損害等について、当社は責任を負いかねます。

目次