トラックの名義変更は、普通・小型・大型トラックなら運輸支局等、軽トラックなら軽自動車検査協会で行うのが基本です。
ただし、必要書類や手続きはすべてのトラックで同じではありません。法人名義、ローン会社名義、緑ナンバー・黒ナンバー、管轄変更の有無などによって、先に済ませる手続きや追加書類が変わります。
特に仕事で使っているトラックは、「車検証の名義だけ変えれば終わり」と考えない方が安全です。最初に車検証の所有者・使用者・ナンバー区分を確認し、自分の車両に必要な手続きだけを順番に進めましょう。
売却に伴う名義変更であれば、自分ですべて手続きせず、名義変更まで代行する買取業者に任せる方法もあります。
トラックの名義変更は運輸支局か軽自動車検査協会で行う

トラックの名義変更をどこでするかは、まず普通車扱いの登録自動車なのか、軽自動車なのかで分かれます。
一般に「陸運局で名義変更する」と言われることがありますが、普通・小型・大型トラックの窓口は、現在の名称では運輸支局や自動車検査登録事務所です。
一方、軽トラックは軽自動車検査協会で手続きします。
トラック別の名義変更窓口と注意点
普通・小型・大型トラックは運輸支局で移転登録する
普通・小型・大型トラックの所有者が売買や譲渡で変わる場合は、「名義変更」という通称ではなく、制度上は移転登録を行います。
道路運送車両法では、登録自動車の所有者変更について移転登録の申請を定めています。所有者が変わった場合は、原則としてその事由があった日から15日以内に申請します。
大型トラックや大型ダンプだから特別な場所へ行くわけではありません。登録自動車であれば、基本となる移転登録の窓口は同じです。
ただし、事業用車両や特殊な登録状態では別の届出が先に必要になることがあるため、ナンバーや用途まで確認してから動くのが確実です。
軽トラックは軽自動車検査協会で手続きする
軽トラックは普通・大型トラックとは窓口が異なり、新しい使用者の使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会で名義変更します。
軽自動車検査協会の名義変更手続きでは、車検証の名義を変更する場合の必要書類やナンバープレートの扱いが案内されています。
軽トラックについては、普通車用の譲渡証明書や委任状をそのまま用意すればよいとは限りません。代理申請では「申請依頼書」を使用するなど、登録自動車とは書類の仕組みも異なります。
軽トラックに絞って手続きを確認したい場合は、軽トラックの名義変更の流れもあわせて確認してください。
事業用トラックは登録前に事業側の手続き要否を確認する
緑ナンバーや黒ナンバーのトラックでは、運輸支局や軽自動車検査協会へ行く前に、運送事業側の届出が必要になる場合があります。
ここで注意したいのは、「事業用ナンバーなら名義変更時に必ず事業用自動車等連絡書が必要」とは限らないことです。
たとえば、所有者だけが変わり、使用者や事業計画に変更がない場合など、手続き内容によって扱いが変わります。
そのため、事業用トラックでは先に「所有者・使用者のどちらが変わるのか」「増車・減車・代替を伴うのか」を整理してください。
トラックの名義変更のやり方

名義変更で迷いやすいのは、書類を集め始めてから自分のケースに追加手続きがあると気づくことです。
先に車検証の状態を確認し、その後に必要書類を集める方が無駄がありません。
名義変更を進める順番
車検証で所有者・使用者とナンバー区分を確認する
まず車検証で確認したいのは、次の項目です。
- 所有者
- 使用者
- 使用の本拠
- 自家用か事業用か
- 現在の管轄ナンバー
自分が日常的に使っているトラックでも、所有者が本人や自社とは限りません。
ローンで購入している場合は、所有者欄が販売店や信販会社になっていることがあります。この状態では、使用者だけの判断で自由に名義を変えられない場合があります。
また、緑ナンバーや黒ナンバーであれば、通常の名義変更とは別に事業側の手続きが関係することがあります。
最初にここまで確認しておけば、「書類をそろえたのに申請できない」という失敗をかなり防げます。
使用の本拠が変わる場合は車庫証明を先に確認する
普通・小型・大型トラックで新しい所有者への変更と同時に使用の本拠も変わる場合は、保管場所証明、いわゆる車庫証明が必要になることがあります。
警察庁の自動車保管場所に関する案内でも、登録自動車の各種登録に伴う保管場所証明の手続きが案内されています。
車庫証明は運輸支局で取得するものではありません。先に警察署側で手続きを行い、その後の登録に使用します。
一方、軽トラックでは地域によって保管場所の届出が必要になる場合があります。普通車と軽自動車では仕組みが異なるため、同じ感覚で準備しないようにしてください。
必要書類をそろえて管轄窓口へ申請する
車検証の状態を確認したら、名義変更に必要な書類をそろえます。
普通・小型・大型トラックの移転登録では、車検証、譲渡証明書、印鑑証明書などが基本になりますが、新旧所有者と使用者の関係や代理申請の有無で必要書類が変わります。
国土交通省の移転登録に必要な書類の案内を基準に、自分の条件に該当するものを確認してください。
名義変更は「必要そうな書類を一通り持っていく」より、車検証上の状態から逆算して準備した方が確実です。
管轄が変わる場合はナンバープレートも変更する
新しい使用の本拠によって管轄する運輸支局等が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要になります。
その場合は、現在のナンバープレートを返納し、新しい管轄のナンバーを受け取ります。
登録自動車では、ナンバー交換時に車両を持ち込んで封印を受ける場面もあります。単に書類だけ提出して終わるケースとは手順が異なるため、管轄変更がある場合は先に確認しておきましょう。
トラックの名義変更に必要な書類

トラックの名義変更で最も検索されやすいのが必要書類ですが、全員に同じ書類一覧を当てはめるのは適切ではありません。
普通・大型トラックなのか軽トラックなのか、本人が申請するのか代理人なのか、車検証の記載内容が現在の住所や法人情報と一致しているのかで変わります。
旧所有者が用意する書類
登録自動車の移転登録では、旧所有者側で主に次のような書類を準備します。
- 自動車検査証
- 譲渡証明書
- 印鑑証明書
- 条件に応じた委任状
譲渡証明書は、「誰から誰へ車を譲渡したのか」を示す重要な書類です。
印鑑証明書などには有効期間の条件があるため、かなり前に取得したものをそのまま使うのではなく、申請時点で有効か確認してください。
大型ダンプでも、登録自動車として所有者を変更するのであれば、基本となる書類の考え方は同じです。大型車だからという理由だけで名義変更書類が全面的に変わるわけではありません。
新所有者が用意する書類
新所有者側では、印鑑証明書や使用の本拠を確認するための書類などを準備します。
使用者と所有者が異なる場合は、さらに必要書類が変わることがあります。
また、使用の本拠が変わり、保管場所証明が必要なケースでは、車庫証明も準備しておきます。
必要書類を詳しく確認したい場合は、トラック名義変更の必要書類で条件別に確認すると整理しやすくなります。
譲渡証明書・委任状は車種と申請方法で扱いが変わる
「トラックの名義変更には譲渡証明書と委任状が必要」とまとめられることがありますが、実際には申請する車両や方法によって扱いが異なります。
登録自動車では、譲渡証明書は所有権の移転を示す基本書類です。
一方、委任状は本人以外が申請する場合などに使用します。行政書士や買取業者へ名義変更を任せる場合にも関係します。
軽トラックでは普通車用の委任状ではなく、軽自動車検査協会の手続きに合った書類を使用します。
インターネット上にある譲渡証明書や委任状を適当にダウンロードして記入するのではなく、自分が申請する窓口の様式を確認して使う方が確実です。
住所・氏名・法人名が車検証と異なる場合は追加書類を用意する
現在の住所や法人名と、車検証に記載されている情報が一致していない場合は注意が必要です。
通常の名義変更書類だけでは、車検証上の所有者と現在の申請者が同一人物・同一法人だと確認できないことがあるためです。
個人で住所が複数回変わっている場合や、法人で本店所在地・商号が変わっている場合は、住民票、戸籍の附票、登記事項証明書など、変更のつながりを確認できる書類が必要になることがあります。
古くから会社で保有しているトラックほど起こりやすいので、車検証の記載が現状と一致しているかは早めに確認してください。
トラックの名義変更にかかる費用

トラックの名義変更費用は、一律で「○円」と決まるものではありません。
登録手数料のほか、ナンバープレート交換や車庫証明、代行を依頼する場合の費用などが加わるためです。
登録自動車の移転登録には法定手数料がかかる
普通・小型・大型トラックの移転登録では、登録手数料が必要です。
これはあくまで登録手続きそのものの手数料です。
ナンバープレート代や車庫証明、行政書士などへ依頼する費用まで含めた「名義変更の総額」ではありません。
そのため、自分で手続きする場合と代行を利用する場合は、登録手数料だけでなく最終的に支払う総額で比べてください。
軽トラックの名義変更申請手数料は無料
軽自動車検査協会では、軽トラックを含む軽自動車の名義変更にあたる自動車検査証記録事項の変更について、申請手数料は無料と案内されています。
ただし、管轄変更でナンバーが変わる場合はナンバープレート代などが別途必要です。
「軽トラックの名義変更は無料」とだけ覚えるのではなく、「名義変更申請自体は無料だが、条件によって別の費用がかかる」と理解しておくのが正確です。
ナンバー代や車庫証明の費用は条件によって別途かかる
管轄変更でナンバープレートを交換すれば、ナンバー代が必要です。
車庫証明が必要な場合も、警察側の申請費用がかかります。金額は地域によって異なるため、申請先の都道府県警察で確認してください。
さらに、名義変更を行政書士や買取業者へ代行してもらう場合は、代行費用の有無も確認します。
単純に安さだけで考えるなら自分で手続きする方法がありますが、平日に運輸支局へ行く時間や書類不備による再訪まで考えると、売却時は買取業者に任せた方が負担を減らせるケースも少なくありません。
法人名義のトラックは登記情報と追加書類を確認する

会社名義のトラックでも、名義変更の基本は個人所有の登録自動車と大きく変わりません。
ただし、法人では登記上の所在地や商号が車検証と一致しているかを必ず確認してください。
法人名義で確認する書類と変更履歴
法人は登記事項証明書や印鑑証明書などを準備する
法人が所有者となる場合は、法人の印鑑証明書などが必要になります。
使用者が別法人や営業所になる場合は、使用の本拠を証明する書類が追加で必要になることもあります。
必要書類だけでなく、「所有者は本社、実際の使用者は営業所」というような登録状態にも注意してください。
法人トラックについて詳しく確認したい場合は、法人名義のトラックを名義変更する際の手続きも参考になります。
本店移転や社名変更がある場合は履歴をつなぐ書類も確認する
長期間保有しているトラックでは、購入時から本社所在地や会社名が変わっていることがあります。
この場合、現在の印鑑証明書だけでは車検証に記載された法人から現在の法人までのつながりを確認できないことがあります。
登記事項証明書などで変更履歴を確認できるように準備してください。
売却を急いでから書類不足に気づくと、車両の引き渡しや入金予定までずれることがあります。法人車両は、査定を依頼する段階で車検証と登記情報を照らし合わせておくのがおすすめです。
緑ナンバー・黒ナンバーは事業側の手続き要否を先に確認する

営業用のトラックは、通常の名義変更だけを見て進めると手続きの順番を間違えることがあります。
重要なのは、先に「事業計画上の変更が発生するか」を確認することです。
事業用トラックの名義変更では、営業ナンバー特有の手続きを含めて確認できます。
使用者や事業計画が変わる場合は事業用自動車等連絡書を確認する
緑ナンバーや黒ナンバーでは、事業側の届出を行ったうえで、事業用自動車等連絡書を登録窓口へ提出するケースがあります。
近畿運輸局の案内でも、事業用自動車等連絡書が必要になる登録手続きについて案内されています。
ただし、所有者だけを変更し、使用者や事業計画に変更がない場合などは、連絡書が不要となるケースもあります。
まず何が変わるのかを整理し、必要な場合だけ手続きを進めてください。
連絡書の具体的な用途や書き方は、事業用自動車等連絡書の手続きで詳しく確認できます。
増車・減車・代替で届出の要否と順番が変わる
事業用トラックの売却では、単なる名義変更ではなく「減車」になることがあります。
保有車両を減らして売却する場合は、緑ナンバーの減車手続きも確認してください。
一方、古いトラックを売却し、その代わりに別のトラックを事業用車両として入れるのであれば、単純な減車ではなく代替として扱う場合があります。
車両を入れ替える場合は、事業用ナンバーの車両変更手続きを確認してから進めた方が手順を整理しやすくなります。
「売る車の手続き」と「新しく使う車の手続き」を別々に考えるより、事業全体で車両数がどう変わるのかを見るのがポイントです。
営業ナンバーから自家用へ変える場合も事業側の手続きが先になる
緑ナンバーの普通トラックを白ナンバーへ、黒ナンバーの軽トラックを黄色ナンバーへ変更してから使用・売却する場合も、単なるナンバープレート交換ではありません。
先に事業用車両としての扱いを整理し、その後に登録手続きを行う必要があります。
営業ナンバーを外すケースでは、営業ナンバーから自家用ナンバーへ変更する手順を確認してください。
事業用車両は登録だけ見て判断せず、事業側の手続きから逆算するのが基本です。
ローン中のトラックは所有権解除を先に確認する

ローンが残っているトラックでは、「名義変更の書類をそろえる前に車検証の所有者を見る」ことが最優先です。
自社が使用者でも、所有者が信販会社や販売会社なら、そのまま第三者へ名義変更できない場合があります。
ローン中に確認する順番
車検証の所有者がローン会社なら同意が必要
所有権留保が付いているトラックでは、ローン会社や販売会社が所有者として登録されています。
この場合、残債を完済するなど、契約先の条件を満たして所有権解除に必要な書類を取得する必要があります。
「自分が代金を払って使っているから自由に売れる」と考えず、車検証の所有者欄を基準に判断してください。
残債精算と所有権解除を済ませてから名義変更へ進む
ローン中のトラックを売却する場合は、買取額を残債に充てて精算できる場合があります。
ただし、査定額が残債を下回る場合は、不足分をどのように清算するのかを決めなければ所有権解除へ進めないことがあります。
この段階は通常の名義変更とは別の問題です。
まずローン会社や販売店から所有権解除に必要な条件と書類を確認し、その後に売却先への名義変更を進めてください。
売却時は名義変更代行と完了証跡まで確認する

トラックを売却するのであれば、名義変更を自分で行うより、買取業者へ任せられるケースが多くあります。
ただし、「業者がやってくれるから何も確認しなくてよい」という考え方はおすすめしません。
売却で大切なのは、車両を渡した時点ではなく、名義変更や抹消登録が完了したところまで確認することです。
売却時に確認する名義変更のポイント
名義変更代行は費用・期限・手続き主体を確認する
買取業者へ名義変更を任せる場合は、契約前に次の3点を確認してください。
- 名義変更や抹消登録の代行費用
- いつまでに手続きを完了するのか
- 手続き完了後に何を確認できるのか
無料代行を掲げるサービスもありますが、すべての買取業者が同じ条件ではありません。
今回CTAで案内するカーネクストは、名義変更や抹消登録などの手続き代行を案内しています。
売却のついでに名義変更まで任せたい人には相性のよい方法ですが、契約条件まで確認してから売却を決めてください。
名義変更後の車検証など完了証跡を受け取る
車両を引き渡し、代金を受け取っただけで取引を終わりにしないことも重要です。
名義変更後の車検証の写しや、抹消登録を確認できる書類など、手続きが終わったと確認できるものを受け取って保管してください。
トラック買取では、「いつ名義変更するのか」「完了したら連絡が来るのか」まで契約前に確認しておくのがおすすめです。
業者選びでは査定額だけを比較しがちですが、事業用トラックや法人車両ほど、売却後の手続きまできちんと終わることも同じくらい重要です。
名義変更未了による税金や事故連絡のトラブルを防ぐ
名義変更が完了していないと、売却後も旧所有者宛てに税金や各種通知が届くなど、後から確認が必要になる可能性があります。
法人車両では社内の車両台帳や会計処理にも関わるため、「業者に渡したから完了」ではなく、登録上の処理が済んだことまで確認してください。
KaitoRiHack編集部筆者なら、トラックを売るときは査定額だけで業者を決めません。名義変更の代行範囲、完了時期、完了後に証明を受け取れるかまで確認してから契約します。
カーネクストは一部離島を除く全国で車の引き取りに対応していますが、トラックの大きさや状態によっては対応できない場合があります。また、契約成立後のキャンセルでは解除手数料が発生する場合があるため、査定額を確認した段階で売るかどうかを判断し、契約条件を確認してから進めてください。
トラックを売るなら、筆者がまず査定を依頼するのは「カーネクスト」です。

- 国内外の販路をもとに高価買取を狙える
- 低年式・多走行・事故車・不動車も査定対象
- 全国引き取り・手続き代行が無料
カーネクストは、国内外の需要をもとに高く売れる販路を選定してくれる買取サービスです。
低年式、多走行、事故車、不動車など、通常の買取店では断られやすい車両でも査定対象になります。
さらに、全国どこでも無料で引き取りに対応しており、名義変更や抹消登録などの面倒な手続きも無料で代行してくれるため、忙しい法人や個人事業主でも依頼しやすいのが強みです。

\ 古いトラック・多走行車も無料査定 /
※大型トラックの不動車は対応不可
トラックは、仕事で長く使っていた車両でも、海外需要や部品需要、架装の価値が残っていることがあります。古い・距離が多いという理由だけで安く手放す前に、まずは専門の販路を持つ業者に査定してもらうことが重要です。
特に、走行距離が多いトラック、年式が古いトラック、故障や事故歴があるトラックは「どうせ値段がつかない」と思い込まず、カーネクストで査定額を確認してみてください。

トラックは1台ごとの仕様差が大きいため、査定に出してみないと正確な価値はわかりません。
「古いから廃車かもしれない」「走行距離が多いから不安」「引き取りや手続きが面倒」という方こそ、カーネクストで一度無料査定を受けてみてください。
売却するかどうかは、査定額を見てから判断できます。まずは今のトラックがいくらで売れるのか、無料で確認してみましょう。
\ 古いトラック・多走行車も無料査定 /
※大型トラックの不動車は対応不可
まとめ
トラックの名義変更は、普通・小型・大型トラックなら運輸支局等、軽トラックなら軽自動車検査協会で行います。
手続きを始める前に、車検証で所有者・使用者・使用の本拠・ナンバー区分を確認してください。ここを最初に確認すれば、ローン会社の所有権留保や、事業用ナンバー特有の手続きを後から知ってやり直すリスクを減らせます。
普通・大型トラックの移転登録では、車検証、譲渡証明書、印鑑証明書などが基本です。ただし、代理申請、法人の住所・商号変更、管轄変更などがあると追加書類が必要になります。
特に緑ナンバー・黒ナンバーは、名義変更だけを見て進めないでください。増車・減車・代替など事業計画の変更を伴う場合は、事業側の届出を先に確認する必要があります。
売却に伴う名義変更なら、手続きを代行する買取業者へ任せる方法もあります。その場合も、査定額だけでなく、代行費用、完了期限、名義変更後の証明まで確認してから契約しましょう。


